近、「メタバース」という言葉がしばしば聞かれるようになりました。「メタ(meta)=超越した」と「ユニバース(universe)=宇宙」を組み合わせた造語といわれ、日本語では「仮想空間」とも訳されますが、その意味するところは人によって様々です。一般的には、「リアルタイムに大規模多数の人が参加してコミュニケーションと経済活動ができるオンラインの三次元仮想空間」(バーチャル美少女ねむ『メタバース進化論』)と理解されることが多いようです。
2021年には、Facebook社が、これからはメタバースにビジネスの軸足を移していくとして、社名を「Meta(メタ)」に変更したことは記憶に新しいところです。現在、Meta社は「Horizon」という名称で、バーチャル会議室などのサービスを展開していますが、Meta社だけでなく様々なIT企業がメタバースプラットフォームを提供しています。
例えば、メタバースプラットフォームの草分けの一つとされる「Second Life」というサービスでは、プラットフォーム内にある土地を所有・売買したり、独自の暗号資産(仮想通貨)であるリンデンドルにより参加ユーザーが提供するデジタルコンテンツ等を取引できたりなどと、仮想空間上において現実空間と同じような生活を送ることができるとされています。
さて、IT技術の進歩によってデジタル空間上により現実空間に近い環境を再現できるようになるにつれて、このような新しい環境をコミュニケーションや経済活動にも活用していこうとするのは、ある意味で自然な方向性だといえるでしょう。しかし、このメタバースにおける様々な活動を法律のプリズムから見ると、メタバースがオンライン上の仮想空間という既存の法律が想定してこなかった世界であることから、これまでにない新しい法律問題が生じてくる可能性が指摘されています。以下、簡単にご紹介いたします(国立情報学研究所の佐藤一郎教授による整理を参考にしました)。
1)現実空間の対象を仮想空間に持ち込んだときに生じる問題
例えば、現実空間の人、モノ、デザイン、著作物、商標を仮想空間内でアイテム化して仮想空間内で再現した場合、これによって現実空間の著作権や商標権など財産権を侵害したことになるのか、という問題が典型的です。
また、現実空間での著名人の顔に似せたアバターを使用した場合なども同様の問題が想定されることになります。
2)仮想空間の対象を現実空間に持ち込んだときに生じる問題
例えば、仮想空間内でのみ存在する他人が作成したアイテムやアバターを現実空間上で再現し、グッズ化して販売するような場合、その他人の権利を侵害したことになるのか、という問題が典型的です。
また、ある人が仮想空間内で手足を動かしていたところ、意図せず、現実空間上のモノを壊してしまうというような問題も考えられるでしょう。
3)仮想空間中のアイテムやアバターに関わる問題
仮想空間内においては、ユーザーは自身の分身となるキャラクターであるアバターを通じて行動をすることになりますが、もし第三者に自身のアバターを乗っ取られたような場合、そのアバターによる行動が法的にどのように評価されるのか、という問題が典型的です。
また、仮想空間内のアイテムの模倣や複製、さらにその販売についても問題となり得ます。
4)その他
仮想空間内でも土地やコンテンツ等の「所有」や「売買」ができるといっても、その「土地やコンテンツ」の実態はただのデータであり、現実空間におけるモノのように実体があるわけではありません。このため、そもそも論として、このようなモノの「所有」とか「売買」といったものを、法律的にどのように理解すべきなのかという問題があります。
また、仮想空間内で直接の相対取引をしたように見えても、実際にはオンライン上の取引にほかなりません。そのようなことから、現実空間であれば問題にならないような法規制が、仮想空間内では問題となってくる可能性があります。例えば、仮想空間内でのモノやサービスの販売には、特定商取引法の通信販売の規定が適用される可能性が高いといったようなことです。
このようにメタバースには、未知の可能性があるのと同時に未知の問題もあるということが、法律のプリズムからみても言えるかと思います。ビジネスにメタバースの活用を検討される際には、あらかじめリーガルの観点からもきちんとした検討をされることをお勧めしておきたいと思います。
執筆者
大高友一氏
弁護士 中本総合法律事務所東京事務所パートナー
JSK事業戦略研究会 会長
NPO関西事業支援機構 会長
京都大学法学部卒業、平成8年 司法試験合格
BtoC取引、相続、不動産、企業法務、国際取引に強み。