2022年1月1日に、電子帳簿保存法が改正施行されます。今回の電帳法改正は、
令和3年度税制改正の中で、納税環境を整備するための改正の一環として行われ
るもので、財務省は、「経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による
生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳
水準の向上に資するため、国税関係帳簿書類を電子的に保存する際の手続を
抜本的に見直す」としています。
電帳法とは
そもそも電帳法とはどのような法律なのでしょうか。電帳法は、
1.各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の
要件を満たした場合に電子データによる保存を可能とする規定(紙保存の
特例に関する規定)
2.日々の取引にかかわる書類を電子データでやり取りしている場合の電子データの
保存義務等を定める規定(電子取引に係る情報の保存義務の規定) から
成り立っています。電子データによる保存の方式は、規定ごとに以下のように
区分され、それぞれに利用するために必要な手続や保存要件等が定められています。
(1)保存の特例に関する規定において定められている保存方法
電子帳簿等保存・・・電子的に作成した帳簿・書類を電子データのまま保存するもの
スキャナ保存・・・紙で受領・作成した書類を画像データで保存するもの
(2)電子取引に係る情報の保存義務の規定において定められている保存方法
電子取引の電子保存・・・電子的に授受した取引情報を電子データで保存するもの
具体的な改正点
財務省は、今回の具体的な改正点を、以下のように説明しています。
1.自己で作成する帳簿書類を電子的に保存するにあたり、税務署長の事前承認を
廃止し、モニターや説明書の備付けなど最低限の要件を満たす電子帳簿に関して
電子データのまま保存可能(紙での保存を不要)としたほか、検索機能や訂正
削除履歴を備えた信頼性の高い電子帳簿に関しては過少申告加算税を5%軽減する
などのインセンティブ措置を適用する。
2.取引相手から受領した紙の領収書等について紙原本に代えてスキャナ画像を
保存できるスキャナ保存制度については、ペーパーレス化を一層促進する
観点から、税務署長の事前承認を廃止し、スキャン後直ちに紙原本を廃棄できる
ようにするなど手続・要件を大幅に緩和した一方で、電子データに関して
改ざん等の不正が把握されたときは重加算税を10%加重する措置を講じる。
経過措置
本改正への対応が困難な事業者が数多く存在することを踏まえ、令和4年度与党税制
改正大綱において、以下のような経過措置(宥恕措置;ゆうじょそち)が設けられる
ことになりました。
電子取引の取引情報に係わる電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から
令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う
電子取引につき、納税地の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録
を保存要件に従って保存することができなかったことについてやむを得ない事情があると
認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然と
した形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じること
ができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存を
することができることとする経過措置を講ずる。
但し、どのような事情がやむを得ない事情に該当するかなど、宥恕措置の運用ルールの
詳細は明らかにされていません。
経理業務のデジタル化は加速するか
経理業務のデジタル化は、企業の生産性向上のためには必要不可欠ですが、
国にとっては、帳簿の正確性向上による所得の正確な把握と適正な納税額の確保も
大きな目的のはずです。その割にはデジタル化の普及に向けた国の啓蒙活動はまだ
不十分なのかもしれません。デジタル化に乗り遅れた企業に対し罰則を強化するのではなく、
黙っていてもデジタル化が進むようなインセンティブや、デジタル化による目に見える
メリットを享受できる仕組みが欲しいものです。
執筆者
高橋 章氏
BFCA株式会社経営財務支援協会 代表取締役社長
昭和60年三井銀行(現・三井住友銀行)入行。アットローンなど先進リテール金融商品の開発に従事。
大手ノンバンク・サービサー会社社長を経て独立。平成27年5月より現職。
中小企業の財務管理を中心とした経営支援、フィンテックを活用した経営改善指導等に従事。