経営戦略>労務管理講座「労務管理のワンポイント」

経営コラム[12/07]
経営戦略
*バックナンバー*
 

経営者のための労務管理のワンポイント

  会社の分割

社会保険労務士 木田 修
Member of SASWeb



労働者の権利や義務も新会社に承継される。
会社の分割とは、一つの会社を二つ以上の会社に分離することをいいます。会社分割には、新たに設立した会社に分割する会社の営業の全部または一部を承継させる「新設分割」と、既存の他社に分割する会社の営業の全部または一部を承継させる「吸収分割」の二つがあります。

会社の分割を行うためには、分割計画書または分割契約書を作成して、譲り受ける新設または吸収会社に承継させる権利や義務の範囲を記載し、事前に開示したうえで株主総会等の決議を得なければなりません。

会社の分割に伴って発生する従業員の既存の権利や義務の移転については、労働者に与える影響が大きいことから、「会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)」や商法において一定の規制が行われています。

それらの概要は次のようなものです。

≪要 点≫
1.分割を行う会社は、労働者および労働組合に対し、分割計画書等を株主総会等の開催される日の  2週間前までに、承継される営業の概要、承継される労働者の範囲などの重要な事項について、  書面により通知しなければならない。
2.承継される営業に主として従事している労働者(正社員・パート・契約社員等)の労働契約は、分割  計画書等に記載することによって新設される会社に承継される。
3.承継される営業に従事していない労働者の譲り受け会社への労働契約の承継は、個々の労働者  の同意が必要となる。 
4.承継される営業に主として従事している労働者を分割される会社に残留させる場合、または承継さ  れる営業に従事していない労働者を譲り受け会社に 承継させる場合は、労働者は意義の申し立  てを行うことができ、本人の意向に従い「承継または承継されない」こととなる。
5.労働契約の承継にあたって、労働条件を変更する場合には労使間の合意が必要となる。会社の  分割を理由とした労働者の解雇は認められない。


■お問合せ先

士業・専門家を探す(SAS士業Web)

士業にWebで相談(SAS士業Web)

■様々な経営課題に対するQ&A

経営課題即解決