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査察による実刑判決での平均懲役月数は15.6ヵ月
タックス・コム代表
税金ジャーナリスト 浅野 宗玄

査察制度、いわゆるマルサは、大口・悪質な脱税者の刑事責任を追及し、その“一罰百戒”の効果を通じて、申告納税制度を守る最後の砦といわれる。1948年に導入されたが、当時は、経済全体が激烈なインフレ下にあり、納税秩序も乱れていて、そのインフレによる利得を隠すものが多く、例えば50年度では909件など査察件数も多かった。近年は200件前後で推移しているから相当な数である。
ただし、刑事罰を科すために検察庁に告発する件数はそう多くはなかった。1年間の処理件数に占める告発件数の割合である告発率は、近年、70%前後で推移しているが、査察件数が相当数にのぼった50年度の例でいえば、わずか8.0%(73件)に過ぎない。しかし、戦後のインフレが終息して経済が安定化し、申告納税制度が定着するとともに、査察の対象には社会的非難を受けるに値する事案を選ぶようになり、告発率も上昇していく。
それでも当初は実刑判決がなかった。つまり、執行猶予と罰金刑で済んでいたのだが、懲りない面々に対し“一罰百戒”効果を高めるため、80年に初めて実刑判決が出された。以降は毎年実刑判決が言い渡されている。先日公表された2003年度版査察白書によると、2003年中に一審判決が言い渡された133件の事件すべてに有罪判決が出され、うち6件に対し執行猶予がつかない実刑判決が言い渡されている。
平均の懲役月数は15.6ヵ月、罰金額は約3200万円となっている。懲役月数は近年、15ヵ月前後で推移している。査察の対象選定は、各国税局によって違いがあるが、脱税額1億円が目安といわれている。また、脱税額や悪質度合の大きさが実刑判決につながる。査察で告発されると、社会的信用を失うだけでなく、脱税額を超える罰金刑や、場合によっては実刑判決もある。つまらぬ“出来心”は起こさないでほしいものだ。
★2003年度査察での脱税額は336億円
それでは、参考のために国税庁がまとめた今年3月までの1年間の2003年度査察白書を紹介しておこう。近年はバブル崩壊後の景気低迷の影響から脱税額は小粒化傾向が続いているが、2003年度査察白書では、査察で摘発した脱税総額は前年度を20億円下回る336億円だった。
2003年度1年間に全国の国税局が査察に着手した件数は201件(前年度195件)、継続事案を含む202件(同196件)を処理し、うち72.8%(同74.0%)にあたる147件(同145件)を検察庁に告発した。つまり、査察の対象になると、約7割は実刑判決を含む刑事罰が科されるおそれがあるということになる。告発分1件あたりの脱税額は前年度より2100万円少なくなったものの2億800万円にのぼる。
告発事件のうち、脱税額が3億円以上のものは前年度より5件少ない21件だったが、5億円以上は2件増えて15件と大型事案が増加している。もっとも、脱税総額336億円は、ピークの1988年度(714億円)約47億円まで減少している。
告発事件の多かった業種(5件以上)は、「機械器具小売業」(10件)、「ソフトウェア業」(7件)、「建設業」(〃)、「貸金業」(〃)、「キャバレー・飲食店」(6件)など。脱税の手口は、架空原価の計上やつまみ申告などが多いが、複数の国税局にまたがる脱税や海外取引に関連した脱税などによる手口の複雑・巧妙化が目立つ。脱税で得た現金や割引債などの隠し場所は、居宅の庭の地中のなか、書斎本棚に並べられた書籍のケース内、親族名義で借りた貸金庫などが報告されている。
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