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定率減税半減など2005年度税制改正大綱を決定 タックス・コム代表
税金ジャーナリスト 浅野 宗玄

★2006年度は景気動向をみて“弾力的に対応”
自民・公明両党は12月15日、2005年度税制改正大綱を決定した。最大の焦点となっていた定率減税については、来年度改正では2分の1に縮減する。所得税は控除率が20%から10%(上限12.5万円)に、個人住民税は15%から7.5%(上限2万円)に半減する。所得税は2006年1月から、個人住民税は2006年6月徴収分から実施する。2006年度での原則廃止には触れず、景気動向次第で、縮減実施の見直しも含め「その時々の経済状況に機動的・弾力的に対応する」こととされた。
住宅税制については、住宅ローン減税などの特例について、地震に対する安全基準に適合する中古住宅を、築後経過年数に関する要件(非耐火住宅:築20年以内、耐火住宅:築25年以内)にかかわらず、対象に加える。この耐震性のある中古住宅の築年数要件の撤廃は、住宅の買い換え特例や住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度などの対象資産にも適用される。
★タンス株の特定口座への受入れを延長
金融・証券税制では、タンス株の特定口座への受入れを2005年4月から2009年5月まで認める。ただし、実際の取得価額がわかるもののみで、みなし取得価額での受入れは2004年末で終了する。また、特定口座内で管理されている株式について、2005年4月1日以降、発行会社の破産などで価値がなくなった場合はその損失を譲渡損失とみなす措置が導入される。
企業関連では、ベンチャー企業に対する投資を引き続き支援するため、個人投資家の譲渡益を2分の1に軽減する特例(エンジェル税制)を2年延長する。また、人材投資を促進するため、教育訓練費の増加額の一定割合を税額控除する制度を創設する。具体的には、教育訓練費を増加させた企業について、増加額の25%を法人税から控除する。中小企業についてはさらに優遇して、教育訓練費総額に増加率の2分の1(上限20%)を乗じた額の控除を選択的に認める。
★社保料控除の適用に納付証明書添付を義務づけ
ほかでは、1)社会保険料控除の適用に、国民保険料の納付証明書の添付を義務づける、2)65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の場合の住民税非課税措置を段階的に廃止、3)企業再生支援のため、民事再生法などの法的整理や一定の私的整理が行われる場合に、債務企業について、資産の評価損益の計上と期限切れ欠損金を優先控除する措置を講ずる、4)不動産取引に対する課税との均衡を図るため、非居住者等の不動産化体株式の譲渡益に課税する制度を導入する、5)NPO法人を税制上優遇する認定NPO法人の認定要件を緩和する、などの改正項目が盛り込まれた。
なお、「第3のビール」への増税で注目された酒税は、酒類間の税率格差を縮小し、酒類の分類の簡素化を図る方向で見直しを行い、2006年度税制改正までに結論を得ることとして、今回は見送られた。環境税についても、「あるべき姿について早急に検討すること」とされ、本格的な議論は来年度となる。また、消費税は、2007年度を目途に「消費税を含む税体系の抜本改革を実現する」と明記されている。
2005年度税制改正大綱の詳細は↓
http://www.jimin.jp/jimin/saishin04/index027.html
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