様々な資金調達法を活用しよう! 「法人税の支払いの為の資金調達」ファイナンシャルプランナー 千葉 博道
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「こんな考え方も」
先月(3月)は、決算の企業が多い為様々なご質問やご相談を受けました。やはり一番多かったのが法人税の支払いの為の資金調達についてでした。
どうしても決算においては借入金の返済等、本来支払っているお金なのに決算上では当然費用とはみなされないので決算上利益が出ていてもキャッシュフローで見ると手元にお金がないことは良くあることです。
そんな中で、生命保険を使った有効利用も一つの手段となります。法人が保険会社の損金性の高い保険に加入するとその分が経費となりますので、決算上の利益を圧縮することが可能となります。またこれらの保険は解約時にかなりの金額が戻りますので(ケースによっては支払った金額以上も)、多額の利益がでそうな場合、決算の期末に保険契約を結び一年分の保険料の支払いを行います。一年分前払いした保険料は短期前払費用として損金の額に算入します。(法人税基本通達2-2-14、短期の前払費用として年払保険料の全額を今期の損金に算入できる。)そうしますと、納税についてはある程度クリアになります。
もちろん問題点もあります。保険はたとえば来年解約ということをしても、解約払戻金少なくなります。商品にもよりますがある程度掛けていかないと払った保険料に対していい率では戻ってきません。最低でも3年から4年程度は掛けることが必要です。ですので実際の保険契約にあたっては、利益の規模や解約可能な時期、資金繰りのバランスなどを考慮してどの保険契約を利用するか検討する必要があります。
また過度な契約については税法上否認されるケースもありますから、他の加入中の保険も含め過大な保障となっていないか。自社の防衛資金としての役割を担っているのか。特定の役員・従業員だけの加入となっていないか。役員退職金規定をきちんとしているかなどをチェックした上で検討する必要があります。
更に解約払戻金の資金使途です。このお金は損金処理し簿外資産として蓄積されているものですので、解約の際には雑収入となります。当然この為に過大な利益が出ればそれなりの税金支払いの対象になりますから、今後の事業資金や役員退職金、設備投資などその際にどの程度の費用が計上できるのかも合わせて考える必要があります。
また税金に関係なく、保険においては掛け捨てのイメージがある方も多いかと思います。しかしながら前述の通り非常に貯蓄性に優れたものもあります。
当然掛け捨てよりは保険料は高くなりますが、例えば家族のために加入した1億の保険があるとして掛け捨ては月10万としましょう。30年払うと3600万払う計算になります。家族もみな独立し保険の必要がなくなったとして
解約した場合は当然0円です。逆に月20万の貯蓄性の保険に加入したとしましょう。30年で7200万払いますが解約すると7200万以上戻ってきます。長い目で見ると同じ保障の保険に加入しながら3600万のお金を得たのと同じことになります。
こんな考え方もありますので、経営者や一個人としての様々な目的を達成する為の資金調達はお金を調達することだけが手段ではなく、支出を有効に減らすのも大きな手段の一つです。
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