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ファイナンシャルプランナー 千葉 博道
Partner of SASWeb


資金調達の一環として、国から支給される年金について分かっておいた方がプラスになることを今回投稿します。

昨今では60歳以上で働いている方は非常に多いかと思います。もちろん年金の受給資格を満たしていれば、働きながらも会社からの給与の額によって全額もしくは一部が支給停止された老齢厚生年金(在職老齢年金)が支給されます。
在職老齢年金は、60歳前半の在職老齢年金と、60歳後半の在職老齢年金という2種類があります。働きながら年金をもらいますので、もらいすぎを是正させるために設けられた制度です。

全額もしくは一部が支給停止されることは、これまでは60歳前半の方への措置でしたが、60歳代後半の人にも適用されることになっています。
60歳代前半の場合、年金が2割は減額され、高い給与・役員報酬ですと年金が全額停止になることもあります。

実際に どのくらい停止になるかはその方の報酬によっても違いますので個人差がかなりあります。計算式も複雑ですのでここでは詳細は省きますが簡単に説明しますと、

65歳までは基本的には2割減で基本月額(特別支給の老齢厚生年金年額×0.8÷12)および総報酬月額相当額(60歳以後の給与及び直近1年間の賞与から算出したもの)の合計額が28万円を超えるときに更に減額が発生します。
65歳以降はある程度は緩和されてきましたがそれでも厳しい減額の措置があります。
平成16年3月までは、標準報酬月額と老齢厚生年金月額の合計額が37万円を超えるときは、合計額から37万円を引いた額÷2が月々の年金額から支給停止されていました。
平成16年4月からは総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の総額÷12)と老齢厚生年金月額の合計額が、48万円を超えるときは、その合計額から48万円を引いた額÷2が月々の年金額から支給停止されることとなりました。

特に経営者の方は支給停止の方が多いかと思います。この停止になった年金は後になっても一切戻ってきません。もらい損になるものなのです。(語弊はありますが)  特に労使折半の部分もありますので経営者の方のご負担は相当なものかと思います。

ですので最適な給与・役員報酬を設定しある程度の年金はもらえるようにした方が良いかと思います。つまり仮に役員報酬が月80万として年金が全額停止だとしたら役員報酬を30万に減額して年金を50万出るようにしたら結果的に収入は一緒になり会社の人件費負担も相当抑えられるということです。
(あくまでたとえの話です。計算上このようにはなりませんがイメージとして)

また現在の役員報酬とご自身の生活費を比べそこまでは貰わなくてもいいかなという方もいるとは思います。その場合は役員報酬を引き下げ、その引き下げた部分を退職時に一括で退職金と合わせて貰うと毎月の役員報酬にかかる所得税が軽減されます。もちろん退職金支給時に課税されますが退職金の控除がありますので所得税とは比べ物になりません。毎月の役員報酬を減らすと経費負担が減り会社の決算が黒字になり法人税が上がってしまうという方は、役員報酬を減らし分を全額経費に計上できる退職金積み立てにもなる保険に加入すると全てがクリアになるケースもありますので。


ご質問等ございましたら本件に限らず
harutan@mx1.ttcn.ne.jpまで。



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