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|
区分 |
1台あたりの金額要件 |
措置の内容 |
|---|---|---|
取得 |
取得価額160万円以上のもの |
30%の特別償却または取得価額 × 7%の税額控除 |
リース |
リース総額210万円以上のもの |
リース費用総額 × 60% × 7%の税額控除 |
A 特定機器の場合(パソコンやデジタル複合機など)
区分 |
同一種資産の合計金額 |
措置の内容 |
|---|---|---|
取得 |
取得価額120万円以上のもの |
30%の特別償却または取得価額 × 7%の税額控除 |
リース |
リース総額160万円以上のもの |
リース費用総額 × 60% × 7%の税額控除 |
区分 |
同一種資産の合計金額 |
措置の内容 |
|---|---|---|
取得 |
取得価額140万円以上のもの |
50%の特別償却または取得価額 × 10%の税額控除 |
リース |
リース総額200万円以上のもの |
リース費用総額 × 60% × 10%の税額控除 |
B ソフトウェア
区分 |
同一種資産の合計金額 |
措置の内容 |
|---|---|---|
取得 |
取得価額70万円以上のもの |
30%の特別償却または取得価額 × 7%の税額控除 |
リース |
リース総額100万円以上のもの |
リース費用総額 × 60% × 7%の税額控除 |
区分 |
同一種資産の合計金額 |
措置の内容 |
|---|---|---|
取得 |
取得価額70万円以上のもの |
50%の特別償却または取得価額 × 10%の税額控除 |
リース |
リース総額100万円以上のもの |
リース費用総額 × 60% × 10%の税額控除 |
・制度の対象となるリース要件
1. リース業者から賃借すること
2. リース期間が5年以上かつ、その資産の耐用年数以下であること
3. リース費用総額が個々の資産ごとに定められていること
4. リース料がリース期間内に均等額にて定期的に支払われること
・制度利用の留意点
1. 資本金基準をクリアしていても、大法人の子会社等は対象外となる
2. 税額控除は法人税額の20%を限度(ただし1年間の繰越控除可能)
3. 租税特別措置法上の他の特例を受ける資産、少額資産、一括償却資産の特例を適用した資産は除かれる
このように、中小企業投資促進税制は、情報基盤強化税制に比べ、対象資産の範囲が広く、購入価額(リース総額)の基準も低いため、中小企業者にとってはより利用しやすい税制措置と思われる。同税制の活用を検討する価値がありそうだ。
※ケースでは、利益が出ている中小企業を想定します
・制度適用の下限で算出してみる
@ パソコン等の特定の機器の購入
(ア) 特別償却
1,200,000円 × 30%(特別償却)× 22%(法人税率)=79,200円
(イ) 税額控除
1,200,000円 × 7%=84,000円
(ウ) リースの税額控除
1,600,000円 × 60% × 10%=96,000円
@ ソフトウェアの購入
(ア) 特別償却
700,000円 × 30%(特別償却)× 22%(法人税率)=46,200円
(イ) 税額控除
700,000円 × 7%=49,000円
(ウ) リースの税額控除
1,000,000円 × 60% × 10%=60,000円
下限でこれだけの減税効果がある。前回のコラムでは、特別償却における課税処置のメリットとデメリットなどを書いたりもした。しかし、経営的には減税を受けることによってCF(キャッシュフロー)が改善する。経営者にとって利用しないという選択肢はないはずだ。
実際の減税適用の税務申告にあたっては、顧問の税理士に相談することをお勧めする。
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